補助金の実績報告書

小規模事業者持続化補助金に採択された皆様、おめでとうございます!

補助金、採択されたまではいいけれど、

補助金をもらうためには、事業が終了したら「実績報告書」を提出しないといけません。

採択されても、この「実績報告書」の提出がなかったり、書類に不備があったりすると補助金をもらうことができません。

そこで、今回は、補助金の「実績報告書」の提出についてお伝えしますね。

事前に確認すること

補助金の金額を確認

補助金に採択されたら、

「採択通知書」

「小規模事業者持続化補助金決定通知書」

という種類の書類が送られてきます。

書類がとどいたら、

「小規模事業者持続化補助金決定通知書」に記載されている補助金の金額を確認しましょう。

もしも、申請時の書類に不備がある場合は、不備の通知が届きますので、なるべく早く不備を解決するようにします。

不備が解決したら、「小規模事業者持続化補助金決定通知書」が送られてきます。

「小規模事業者持続化補助金決定通知書」が送られてきてから、補助事業に取り組みます。

決定通知書が送られてくる前にお金を払ったりすることがないように気をつけてくださいね。

締切を確認

補助金には必ず締切があります。

①補助事業をいつまでに終わらせないといけないか確認しましょう。

②実績報告書の提出の締切を確認しましょう。

この2点を必ず確認しましょう。

<一般型>第5回締切分

補助事業の実施期間 2022年3月31日(木)

実績報告書の提出 2022年4月10日(日)必着

<一般型>第6回分締切分

補助事業の実施期間 2022年7月31日(日)

実績報告書の提出 2022年8月10日(水)必着

<一般型>第7回締切分

補助事業の実施期間 2022年11月30日(水)

実績報告書の提出 2022年12月10日(土)必着

機械装置等費

必要書類

①見積書

②発注書または契約書

③請求書

④振込の控え

⑤購入した機械などの写真

・見積書

税込みで100万円以下の場合、カタログやWebサイトのスクショでもOK

税込みで100万円を超える場合は、必ず相見積もりが必要です。

相見積もりを取った上で、金額の低い方に発注しましょう。

事情により、相見積もりが取れない場合は、「選定理由書」という書類が必要です。

選定理由書 

発注書

発注書には特に決められたフォームはありません。

補助金事務局のホームページにもフォームがありますので、そちらをアップしますね。

発注書はこちら

↓ ↓ ↓

専門家謝金

必要書類

①指導依頼書

②指導承諾書

③指導報告書

④領収証または銀行振込明細書

⑤源泉徴収に係る領収済み通知書(源泉徴収した場合)

⑥謝金支払規程(ある場合のみ)

ちなみに私は実績報告書を提出した後、⑤の源泉徴収に係る領収済み通知書を出してくださいという不備が出ました。

源泉徴収しないといけなかったの?そんな話聞いてない!

そもそも個人事業主が個人事業主に報酬を支払う時は源泉徴収する必要がないって税務署にも確認をしたことがあったので、その旨を補助金事務局に伝えたところ、

「源泉徴収をしなかった理由書」を提出してくださいと言われ、wordで書類を作り提出し、事なきを得ました。

指導依頼書

これから専門家の方に指導を依頼しますよということを証明するための書類です。

補助金事務局のホームページに参考様式があります。

こちらからもダウンロードできます。

指導承諾書

専門家の先生が指導の依頼を受けてこれから指導していきますよということを証明するための書類です。

指導報告書

専門家の先生からどんな指導をしたか、具体的に書いてもらってください。

写真を入れるのもいいですね。

 

記入例はこちら

広報費

必要書類

①見積書

②発注書

③請求書

④銀行振込明細書

⑤成果物

⑥配布先リスト

成果物

ホームページの場合は、

ホームページをプリントしたものやホームページのデータが入ったCD-R

私は、ホームページの内容を動画に収めました。

配布リスト

パンフレットなどを作成した場合は、補助事業実施期間の間に配布が完了した分が補助金の対象になります。

そのため、配布をした名簿の提出が必要になります。

 

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