別居中の生活費は?婚姻費用について

離婚が成立するまで、
夫が生活費を家に入れてくれなかったり、
別居することもあるかもしれません。
そのような場合生活費のことが心配になります。

離婚が成立するまで、
夫に扶養されている妻から
夫に生活費を請求することができます。
このことを「婚姻費用」と言います。

婚姻費用の請求は?

「婚姻費用」は、家庭裁判所に婚姻費用の申立てをして請求します。

婚姻費用の申立てに必要な書類


・婚姻費用分担調停申立書
家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。

・夫婦の戸籍謄本
事情説明書
進行連絡メモ
送達場所の届出書
・収入がわかるもの(源泉徴収票・給与明細・確定申告書の写し)
・収入印紙1,200円
・切手830円分(180円×1枚・110円×5枚・10円×10枚)

手続きの流れ

婚姻費用の手続きの流れは
申立てをした後、数回の調停が行われ、お互い納得できたら調停成立となります。

お互いに納得がいかなければ不成立となりますが、申立てを取り下げなければ、自動的に「審判」となり、
家庭裁判所が婚姻費用の金額などを決めます。

婚姻費用は請求した時点から支払われる

婚姻費用は、請求した時点から支払われます。
過去にさかのぼって支払われません。
別居するかもと思ったら、早めに申立てをするように準備をしておきましょう。

 

 

 

 

 

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