離婚したい…
離婚するかも…
でも、何から始めていいかわからない
離婚は、離婚届さえ出してしまえば成立します。
けれども、
お金のことを話し合わずに離婚してしまうと
離婚後の生活が成り立たなくなります。
離婚後も生活が成り立つようにしていくために
お金の話はちゃんと決めておきたいものです。
離婚するまでに色々決めておかなければいけないことはありますが、
今回は「財産分与」についてお伝えしたいと思います。
財産分与とは
「財産分与」とは、
結婚生活の中で、夫婦で協力して築き上げた財産を清算し、
夫婦それぞれの個人財産に分けることです。
「財産分与」には、対象になるものと対象にならないものがあります。
財産分与の対象になるもの
財産分与の対象になるものには、
・預貯金
・土地や建物などの不動産
・株式など
・自動車
・貯蓄型の保険
などがあります。
財産分与の対象にならないもの
反対に、財産分与の対象にならないものには
・結婚前から貯めていた預貯金
・相続・贈与で得たもの
などがあります。
我が家の財産は何があるか
離婚が頭をよぎったら
まずは、我が家の財産は何があるかを書き出してみましょう。
預貯金
保険
不動産
株・投資信託など
給与天引きになっている貯金も確認
夫が会社で財形貯蓄をしているケースもあります。
給与明細を見る機会があったら、
給与天引きの貯金はないかも確認しておきましょう。
住宅はどうする?
住宅を購入している場合は、
売却をして得たお金を2人で分ける方法と
どちらか一方が住み続ける方法とあります。
売却するにしろ、しないにしろ、
不動産の価値を調べておく必要がありますので、
不動産屋さんに査定を依頼しましょう。
財産分与は離婚前に決めておく
財産分与は、離婚前に必ず決めておかなければいけないものではありません。
離婚が成立してから2年以内(2024年の法改正で5年以内)に決めるといいことになっています。
早く離婚したいと思っていると、
とりあえず離婚して
財産分与は後からでいいと思っていても
離婚後、元夫と話をしたくないと思います。
結局財産分与の話し合いもないままとなってしまい
生活が苦しくなるというケースも多くあります。
財産分与・養育費・慰謝料などのお金のことに関しては
離婚前に決めるようにしましょう。