ピラティスのリフォーマーは全額その年の経費にできません

今年、リフォーマーなど、ピラティスのマシンを買った人も多いのではないかと思います。
そんな方は、経費の上げ方に注意が必要です。

リフォーマーなど、30万円以上のマシンは、全額その年の経費にすることができません。
専門用語で言うと、
「減価償却(げんかしょうきゃく)」と言うのですが、
何年間かに分けて経費として計上します。

150万円のリフォーマーを買ったら?

リフォーマーなどのピラティスマシンは、
3年間に分けて経費としていきます。

例えば、150万円のリフォーマーを買った場合、
150万円を3年に分けて、
50万円ずつを経費にしていきます。

ここまでOK?

最初の年は届いて使い始めたときから

ただし、最初の年は50万円全額経費にできないんです!
最初の年は、リフォーマーが届いて使い始めたときからしか経費にできないんですね。
7月にスタジオに届いて、
7月から使い始めた場合、
7月から12月までの6ヶ月分を経費とします。
ですので、50万円のさらに半分の25万円を経費とします。

12月にリフォーマーが届いたとしたら
1ヶ月分だけを経費とします。
そうすると、50万円×1/12という計算になり
41,666円がその年の経費になります。

ざっくりとした計算ですが、
リフォーマーなど、高額のマシンを買ったときは経費の計上の仕方に注意してくださいね!

 

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