自営業でも出産のときは国民年金免除できるよ

カフェを経営しているご夫婦
もうすぐ、お子様が産まれるということで
ライフプランの相談だったのですが

出産のときは、国民年金の保険料が免除になること
知らなかったそうです。

会社員の妻が出産のために産休を取った場合、
厚生年金保険料は免除になり、
免除の期間も厚生年金保険料を払ったものとして扱います。
だから、将来の年金が減る心配はありません。

自営業の妻の場合でも、出産のときは、
国民年金保険料が免除になります。

期間は4ヶ月です。

国民年金保険料が免除になっても、
その期間、国民年金保険料を払ったものとしてくれます。

出産が間近の方は、
国民年金の免除も忘れずにしてくださいね。

また、メルマガでは、起業女性向けのお金の情報を配信しています。
ぜひぜひ登録してくださいね!

関連記事

  1. 年末調整の書類の書き方がわからない!

  2. freeeの入力を楽にしたい!

  3. 10月5日【募集中】起業女性が知っておきたい起業のお金

  4. 会社員をやめて起業する前にしておきたいこと

  5. 会計ソフトの使い方間違えていました

  6. 決済システムの手数料は経費になる?

PAGE TOP