妻が自営業の場合の扶養はどうなるの?

ここんところ、
毎日のように〇〇の壁について
ニュースで話題になってますね。

103万円とか、106万円とか、130万円とか

ニュースで話題になっているのは
パートの場合の扶養で
妻が自営業の場合は数字が違います。

そして、扶養には
「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2つがあります。
ここ、ごっちゃにしないでね。

税金の扶養

妻が税金を払うのはいくらから?

妻が税金を払うのはいくらから?
まず、自営業の場合、売上から経費を引いた「所得」(もうけ)で考えます。


「所得(もうけ)」が43万円を超えたら、妻は住民税を払います。
「所得(もうけ)」が48万円を超えたら、妻は所得税を払うことになります。


ここまでOK?

夫の税金は?

夫が「配偶者控除」を受けることができるのはいくらまでなの?
ここでも、妻の「所得(もうけ)」で考えます。
妻の所得が48万円までは夫は「配偶者控除」38万円を受けることができます。
つまり、夫の所得から38万円を引くことができるので、
その分夫の税金が安くなります。

そして妻の所得が48万円を超えたら、
夫の所得から38万円を引くことはできなくなるのかというわけではなく、

妻の所得が95万円までは、夫の所得から38万円を引くことができます。
妻の所得が48万円を超えると、「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に名前が変わります。

妻の所得が95万円を超えると、夫の「配偶者特別控除」は徐々に少なくなって、
夫が払う税金が少しずつ高くなります。


そして、妻の所得が133万円を超えると
夫の「配偶者特別控除」はなくなります。

社会保険の扶養は?

実は、社会保険の扶養については、
夫が加入している社会保険によって条件が異なっています。

なので、夫が加入している社会保険に確認することになります。

協会けんぽの場合は

協会けんぽの場合は、
売上から必要最低限の経費を引いた金額が130万円を超えたら
妻は扶養から外れて自分で社会保険に加入します。
この必要最低限の経費は、あいまいなところがあって、
原材料費、仕入れ、などになります。
広告宣伝費や接待交際費は含まれないので、注意が必要です。

社会保険の扶養はまちまちで
中には、開業したら扶養から外れて自分で国民健康保険に加入することになっているところもあれば、
収入の制限がない健康保険もあります。

健康保険の扶養は、夫が加入している健康保険によってまちまちなので、
ちゃんと数字で伝えられないのですが、
もしも、扶養から外れることになったら、
国民健康保険料と
国民年金を自分で払うことになります。

例えば、福岡市に住んでいる方で、130万円の所得がある方の場合、
国民健康保険料は年間で187,600円
国民年金保険料は年間で203,760円になります。

年間、約39万円の支出が増えるので、
130万円を越えそうと思ったら
思いっきり働くか
働き方をセーブするか
考えるラインになります。
せっかく売上が上がっているのに
働くのをセーブするのが
もったいない場合は
思い切って働いた方がいいかなと個人的には思います。
自分ではわからない場合は、
ちょこっと相談をご利用していただければと思います。
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