カフェを経営しているご夫婦
もうすぐ、お子様が産まれるということで
ライフプランの相談だったのですが
出産のときは、国民年金の保険料が免除になること
知らなかったそうです。
会社員の妻が出産のために産休を取った場合、
厚生年金保険料は免除になり、
免除の期間も厚生年金保険料を払ったものとして扱います。
だから、将来の年金が減る心配はありません。
自営業の妻の場合でも、出産のときは、
国民年金保険料が免除になります。
期間は4ヶ月です。
国民年金保険料が免除になっても、
その期間、国民年金保険料を払ったものとしてくれます。
出産が間近の方は、
国民年金の免除も忘れずにしてくださいね。
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