自営業の妻はいくら稼いだら扶養から外れるの?

こんにちは!

起業女性のお金のミカタ

ファイナンシャルプランナーの新田真由美です。

起業女性のお金の悩みで多いのが「扶養」について。

いくら稼いだら「扶養」から外れるのか

扶養」から外れると、どのくらい手取りが減るの?

妻がパートやアルバイトの場合、103万円、130万円など明確な数字があります。

パートの場合の「扶養」はこちら

↓  ↓  ↓

私はいくら働いたら扶養から外れますか?

パートやアルバイトの場合の「扶養」についてはたくさん情報があるのに比べて、

妻が自営業の場合の「扶養」については情報があまりありません。

そこで今回は妻が自営業の場合の「扶養」についてお伝えしますね。

「扶養」には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」がある

ひと言で「扶養」と言っても、

扶養」には

所得税や住民税などの「税金の扶養」と

健康保険や年金などの「社会保険の扶養」があります。

この2つの扶養があることを覚えておきましょう。

そして、それぞれ管轄があります。

税金の扶養」のことは税務署に尋ねます。

社会保険の扶養」についてはご主人が加入している健康保険に確認をします。

ここを理解しないで、

税務署に「社会保険の扶養」から外れる条件を聞いたり、

ダンナが加入している健康保険や会社の総務に「税金の扶養」を聞いたりすること、

よくあるのです!

だから、聞いても自分の知りたかったこと、

わからないままモヤモヤすることになってしまうのです。

なので、自分が知りたいことは、

税金の扶養」なのか

社会保険の扶養」なのか、

ここをはっきりさせましょう!

「税金の扶養」

まず、「税金の扶養」について

妻が税金を払うラインと

夫の税金が増えるラインについてお伝えします。

妻の税金

自営業の妻の「所得」が48万円を超えたら、

妻は「所得税」を払うことになります。

ここで言う「所得」とは、

売上」から「必要経費」を引いた金額のことです。

例えば、

1月から12月までの売上が200万円、

必要経費が100万円、

青色申告特別控除が65万円の場合、

200万円ー100万円ー65万円=35万円となります。

所得38万円<48万円なので、

妻は所得税を払う必要がありません。

青色申告について詳しく知りたい方はこちらを参考にしてくださいね!

↓  ↓  ↓

青色申告って売上が上がってから?税金で損をしたくなかったら青色申告!

 

夫の税金

次に夫の税金はどうなるかというと、

夫の年収が1,000万円以下の場合

妻の所得が48万円までは

夫は「配偶者控除」を受けることができます。

夫が「配偶者控除」を受けることができなくなったからといって

夫の税金がすぐに増えるわけではありません。

妻の「所得」が95万円までは夫は38万円の「配偶者特別控除」を受けることができます。

妻の所得が95万円を超えると、

夫が受けることができる「配偶者特別控除」の金額は

少しずつ減っていき、夫が払う所得税は少しずつ増えることになります。

そして、妻の所得が133万円を超えたら、夫の配偶者特別控除はなくなります。

ラテマネー

夫の税金がどのくらい増えるかについては、

また改めて記事を書きたいと思います。

「社会保険の扶養」

妻が自営業の場合、

「社会保険の扶養」は、夫が加入している健康保険によって条件が異なります

妻が個人事業主として開業届を出しただけで「扶養」から外れる健康保険もあれば、

妻の所得が一定の金額を超えたら「扶養」から外れる健康保険もあります。

なので、夫が加入している健康保険に確認することになります。

ちなみに、

妻が「開業届」を出したら「健康保険の扶養」から外れる理由としては、

「自営業の方は、経済的に自立した存在であり、他の者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した」から自分で国民健康保険に加入が妥当とされるようです。

デンソー健康保険組合「自営業のご家族が被扶養者になれる条件」

ただし、自営業の妻は健康保険の扶養から外れるとしている場合でも、売上が極端に少ない場合は「扶養」に入れるケースもありますので、加入している健康保険の担当者に確認してみてくださいね。

協会けんぽの「扶養」の条件

協会けんぽの扶養の条件は、

妻の収入が130万円までであれば、「扶養」に入ることができます。

ちなみに、売上から「必要最低限の経費」を引くことができます。

「青色申告特別控除額」と「減価償却費」は引くことができません。

私が個人的に調べたところでは、売上から「必要最低限の経費」を引いた金額が130万円までは「扶養」に入れるところが多いように感じます。

売上の金額が関係ないところもある

健康保険の「扶養」に入れる条件に売上の金額が関係ないところもあります。

全国土木建築国民健康保険の場合、同居している人であれば年収に関係なく「扶養」に入ることができます。

全国土木建築国民健康保険組合「国保組合とは」

「社会保険の扶養」の条件の確認の仕方

これまでお伝えしてきたように、

社会保険の扶養」に入る条件は、加入している健康保険によって違っています。

ですから、加入している健康保険の担当者に確認をする必要があります。

確認の仕方は、まず、

自営業の妻は健康保険の扶養に入ることができますか?」と尋ねてみましょう。

健康保険の扶養に入ることができる場合、

加入の条件について確認をします。

収入が○○円までと決められている場合、

上から経費を引いた金額で○○円ですか?

引くことができる経費はどんなものが対象になりますか?

青色申告特別控除や減価償却費は引くことができますか?

このようなことを確認するといいです。

妻が自営業の場合の扶養「まとめ」

ここまでをまとめますと、

「扶養」には「税金の扶養」と「健康保険の扶養」がある。

妻の所得(売上ー必要経費)の金額が48万円を超えると妻は所得税を払う

妻の所得が95万円を超えると夫の所得税の負担が少しずる増える

妻の所得が133万円を超えると夫は「配偶者特別控除」を受けることができなくなる

「社会保険の扶養」は夫が加入している健康保険に確認

妻が自営業の場合の扶養について、もっと具体的に知りたい!

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