年末調整の書類の書き方がわからない!

起業女性のお金のミカタ
新田真由美です。

年末調整の時期になってきましたね~

毎年この時期になると、夫の会社から年末調整の書類が配られて、
書き方、わからないって方、
多いですよね…

この記事では、
夫が会社員、
妻が自営業の場合についての書き方をお伝えします。

基礎控除の欄

まずは、夫の基礎控除について記入します。
例)夫の年収の予想が600万円の場合

この書類をもらうのが、だいたい10月くらいなので、
一年間の収入(額面)を予想して記入します

収入金額の欄に600万円を記入し、
所得金額を記入します。

所得金額の計算は、
「収入-給与所得控除」で計算します。

給与所得控除の計算は、この表を参考に計算します。

国税庁ホームページ(給与所得控除)

600万円の方の場合、
「収入金額×20%+440,000円」なので、
600万円×20%+440,000=164万円
164万円が給与所得控除の金額になります。

給与所得は、収入-給与所得控除の金額なので
600万円-164万円=436万円
給与所得の欄に「436万円」を記入します。

あとは、
判定のところと
区分
基礎控除の金額を記入します。

 

配偶者控除の欄

配偶者控除等の欄に記入するのは、
妻が自営業の場合
売上から必要経費を引いた所得金額だけになります。

ここも、1月から12月までの売上と経費を予想して記入します。

例えば、
売上が130万円
必要経費が50万円の場合、
130万円-50万円=80万円
所得金額の欄には、
80万円を記入します。
次に、
判定と区分の欄を記入します。

配偶者控除の区分と額を記入

年収850万円を超える人は、ここもチェック!

年収850万円を超えてて、次に該当する人は
「所得金額調整控除申告書」の欄も記入が必要です。

ご自身が特別障害者
配偶者が特別障害者
扶養している家族が特別障害者
23歳未満のお子様を扶養している方

年収が850万を超えていて、23歳未満のお子様を扶養していたり、ご自身や家族が特別障害者の場合には、
税金を軽くしてくださいねということを申告する欄です。

年収が850万円を超えている方は、ここも忘れずにチェックをしてくださいね!

パワーカップルの場合は夫婦2人とも記入すること!

「所得金額調整控除」は、夫婦のうち片方しか受けることができない「扶養控除」と違って、
夫婦2人とも受けることができる所得控除です。

なので、夫婦2人とも年収が850万円を超えてて、23歳未満のお子様がいる場合には、
妻も忘れずに申告をしましょう。

ここまで、年末調整の書類の書き方を説明しました。

国税庁のホームページにも動画がアップされていますので、
わからない方はこちらもご覧になってくださいね。

 

 

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