2024年1月から
「電子帳簿保存法」始まりますね。
「電子帳簿保存法」とは
オンラインでやり取りした「請求書」や「領収証」などは、
電子データのまま保存しないといけないというもの。
電子データのまま保存するときに、
タイムスタンプを押さなきゃいけないってルールですが、
この、「タイムスタンプ」ってどうしたらいいの?
って思いますよね。
ここ、「タイムスタンプ」って言葉がひとり歩きしていますが、
正しくは
改ざん防止のための措置が取られていればいい!
なので、必ずしも「タイムスタンプ」を押さなくてもいいんですね。
改ざん防止のための措置とは?
「改ざん防止のための措置とは?」について
国税庁のホームページにこのように記載があります
「改ざん防止のための措置」とは、次の3つのうちの1つができていればOKです。
改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る
タイムスタンプの付与
訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存
「改ざん防止のための事務処理規定」を作って守ること!
上の3つの中で一番お金がかからず、簡単なのは、
「改ざん防止のための事務処理規定」を作って守ればいい!
「改ざん防止のための事務処理規定」のサンプルは、国税庁のホームページでダウンロードできるよ!
国税庁のホームページはこちら
訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存
次に、「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」
これは、「JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)」が認定した
会計ソフトなどを利用する方法。
JIIMAが認証した会計ソフトはこちらで確認できます。
私は、freeeを使っていますが、
freeeのホームページには、
「社内ルールを整備の上、ご利用ください」とあります。
社内ルールを整備の上ご利用ください。事前に特定の機能をONにする必要はありません。
※ 2022年9月にファイルボックスの電子帳簿保存機能の設定がなくなり、全プランで一律ONの状態になります。これにより、ファイルボックスにファイルをアップロードすると、自動的に訂正・削除履歴が記録され、日付・金額・発行元等を入力できるようになります。
※ なお、タイムスタンプ機能は2022年1月に廃止しました。代わりに法令要件対応として、訂正・削除履歴を記録しています。
なので、事務処理規定を作って、freeeを利用していく予定です。
タイムスタンプを付与
「タイムスタンプ」とは、「一般財団法人日本データ通信協会」が決めた基準を満たした事業者が発行できるもの。
一般財団法人日本データ通信協会「認定タイムスタンプを利用する事業者に関する登録制度」
申請して審査を受けて認可してもらって登録できるので、
個人で事業をしている人にはちょっとハードルが高い…
まずは、社内規定を作る!
ということで、
「電子帳簿保存方法」について、
個人事業主はどうすればいいのかというと、
まずは、社内規定を作って、
オンラインでやり取りした書類については、
データで保存をしていきましょう!
電子帳簿保存についてはこちらの記事も参考にしてくださいね!
「2024年1月から領収証などの保管方法が変わります!」
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https://www.jiima.or.jp/wp-content/uploads/pdf/Invoice_book_v1.0.pdf